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三児FPによる身近な役立つお金の情報発信

まだ間に合います❗️医療費控除について

どうもファイナンシャルプランナーのTomuzouです(^^)

 

今回は医療費控除について記載します😁

確定申告期間が延長されているので今年はまだ

4/16迄申告可能となります👍

使える制度は必ず使いましょう😁

 

そもそも医療費控除とは

 ●自己や生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費がある場合、その支払った医療費のうち一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。

 

対象は

 ●1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

12月31日時点で未払いとなっている医療費は

実際に支払った年の控除となります。

 

医療費控除計算式は

 その年中に支払った医療費 

  引く

 保険金などで補てんされる金額

  引く

 10万円 又は 所得金額の5% いずれか少ない方

= 医療費控除 最高200万円

 

 上記となります💵

 

同様の制度で

セルフメディケーション税制

による医療費控除の特例もあります👍

 

こちらの概要として

 ●セルフメディケーション税制

 (特定の医薬品購入額の所得控除制度)は

 医療費控除の特例として、健康の維持増進及び

 疾病の予防への取組として一定の取組を行う

 個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチ

 OTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品

 のうち、医療用から転用された医薬品)を購入

 した際に、その購入費用について所得控除を受ける

 ことができるものです。

 

対象は

 ●ドラッグストアなどで販売されている

  セルフメディケーション税制対象医薬品

 

医療費控除計算式は

 特定一般用医薬品等購入費の合計額

  引く

 保険金などで補てんされる金額

  引く

 1万2千円

 =医療費控除 最高8万8千円

 

適用手順

 ●ドラッグストア等で対象品を購入

  →レシートを必ず保管

   紛失した場合、店舗によっては再発行

 ●世帯購入額が12,000円以上

 ●健康のための一定の取り組み

  →申告を行う対象となる年(対象の医薬品    

          を1万2000円以上購入した年)に、予防接種

         や健康診断の受診など健康のための一定の

         取組を行い、その領収書又は結果通知表

        の保存が必要

 ●医療費控除とセルフメディケーション税制は

 選択受給となります。

  →どちらかのみを選択

 

皆さんのお役に立てれば幸いです👍

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