どうもファイナンシャルプランナーのTomuzouです(^^)
今回はコロナウイルス感染症に関わる自宅療養や
入院した場合の健康保険組合より給付される
傷病手当金について調べてみました👍
簡単にまとめると
《被保険者が支給対象となりうる場合》
●療養のため労務に服する事ができない場合
に支給対象となります。
《支給対象とならない場合》
●被保険者自身が労務不能と認められない限り
傷病手当金は支給されません。
一覧を簡単にまとめてみましたので参考にして
頂ければと思います😁